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Japanese (Shift_JIS)
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GPL(GNU General Public License)
1.「著作権表示を保持しなければならない+無保証である」
2.「GPLライセンスのオープンソース・フリーソフトウェアは、誰でも自由に複製・改変・頒布することが許可されている」
3.「GPLライセンスのソフトウェアやプログラムを使用した場合、その制作物もGPLライセンスで配布しなければならない」
LGPL(GNU Lesser General Public License)
こちらは上記GPLライセンスの制約を若干緩めたもので、主にライブラリやモジュールみたいなものに使用されているライセンスです。
GPLライセンスとの違いは、「動的リンクとして使用した場合は、そこ以外の部分にはLGPLライセンスを適応させなくていいよ」というところ。
動的リンクするプログラムというと、windowsでいえば「.dll」という拡張子のファイルとかですね。実行ファイルである「.exe」とかと一緒によく入ってるヤツです。
つまり、あなたが制作した「B」というソフトウェア(実行ファイル「abc.exe」内部も完全自作)で「C」というLGPLライセンスのものを使用したい場合、その「C」を、外部ファイルとして「xyz.dll」みたく使用するなら、そこ以外の部分はLGPLは関与しないよ、という事。
しかし、本体である「abc.exe」の中にLGPLライセンスのものを直接使用した場合は、これまた全てLGPLライセンスにしなければいけません。
BSD(Berkeley Software Distribution License)
「オリジナルBSDライセンス」
1.「再配布時には著作権表示を残す」
2.「無保証である」
3.「謝辞として初期開発者を表示する事」
「修正済みBSDライセンス」
1.「再配布時には著作権表示を残す」
2.「無保証である」
MIT License(X11 License、X Licenseとも呼ばれる)
上記の「修正済みBSDライセンス」と同条件のライセンス。
時として「X11ライセンス」や、単に「Xライセンス」と呼ばれる事もある。
MPL(Mozilla Public License)
Mozillaプロジェクトのために用意されたライセンス。
内容としては、LGPLとBSDの中間とも言えるような条件となっており、LGPLほどではないにしろ、コピーレフトの思想を持ったライセンスです。
具体的に言うと、ソースコードを変更して使用した場合は、その部分はMPLライセンスで公開する必要があります。ここらへんがコピーレフトな感じですね。
で、LGPLと同じく動的リンクで使用する場合は、使用本体にまでは関与しません。
さらに、ここが「LGPLとBSDの中間」と言われる所以ですが、MPLのソースコード自体を別ファイルとして使用するのであれば、これも使用本体にまでは関与しないのです。
つまり、あなたが制作した「B」というソフトウェア内の実行ファイル「abc.exe」の内部で「C」というLGPLライセンスのものを使用したい場合、その「C」というソースコードが独立して1つのファイルとなっている状態であれば、「B」すべてをMPLにする必要は無い、という事です。
試しに何らかのFirefoxアドオンのファイル構成とかを見てみれば、理解の一助になるかと思います。
CC(Creative Commons)
これまでのライセンスがプログラムソース的なものに対するライセンスなのに対して、このCCライセンスは「著作物全般」に使用できるライセンスとなっています。
WEBデザイナーの方なんかは、むしろこちらの方が目にする機会が多いんじゃないかと思います。
このCCライセンスの特徴は、「著作権者のクレジット(名前)表記」のみが絶対の条件とされ、他に3つの使用条件を組み合わせる事で、著作権者の希望に沿ったランセンスを明示できるというところです。
CCライセンスの4つの使用条件はアイコンとしても出回っており、視覚的にもCCライセンスだと分かり易いものとなっています。
1.著作権者のクレジット表記義務:
このアイコンが表示されている場合、原著作権者のクレジットを明記しなければいけません。
2.非営利の場合のみ使用許可:
このアイコンが表示されている場合、この作品を営利目的で利用してはいけません。
3.改変の禁止:
このアイコンが表示されている場合、この作品を改変・変形または加工してはいけません。
4.同一条件の継承義務:
このアイコンが表示されている場合、この作品を改変・変形または加工した場合、その制作品をこの作品と同一の許諾条件でのみ、頒布することができます。
気をつけなければいけないのは、CCライセンスの場合、クレジット表記が絶対条件だというところ。なので、WEBサイトの受注制作時においては使い難いライセンスではあります。
無料配布されているフォトショップのブラシファイルなんかもCCライセンスのものが多いので、これを使用する場合もどこかしらに著作者のクレジットを表記しなければいけません。
ちょっと特殊なライセンス
public domain
著作権の保護期間を満了したり、著作権者が著作権を放棄したようなものを総じて「パブリックドメイン」と呼びます。
当ブログの以前のエントリー 商用利用可+クレジット表記不要+バックリンク不要な無料素材サイト10選 で上げたサイト中にも、パブリックドメインの素材を集めたサイトがあります。
パブリックドメインというのは、そもそも著作権者がいないという事なので、自分が作成したオリジナルの素材同様に扱っても良いという事になるのであります。
参考:http://smkn.xsrv.jp/blog/2009/03/summary_for_gpl_mit_cc_etc/
Amazon.comが権利を保有するビジネスモデル特許(U.S. Patent 5,960,411/1999年9月成立)。初回購入時に顧客の個人情報を登録し、この際に顧客のコンピュータにIDデータを記録したcookieを送信して、次回以降はこのcookieによって顧客を判別し、簡単な手続きでの決済を可能にするシステムについて特許が成立している。Amazon.comは1999年10月にこの特許を侵害しているとしてBarnes & Nobleを提訴したが、2001年2月時点で、いったん成立したサービス停止の仮処分は取り消され、本案審理が行われている。なお、国内でもワンクリック特許は出願されたが、ソニーが1995年に同種のシステムをすでに出願していた(審査請求されていないので特許として成立はしていない)ため、この出願は拒絶された。